特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律制定
略称:外来生物法 環境省外来生物法ホームページ
都市緑地法 改正施行
都市における緑地を保全するとともに緑化や都市公園の整備を推進することにより、良好な都市環境の形成を図ることを目的として、1973年に制定された旧・都市緑地保全法を2004年法改正(いわゆる景観緑三法の制定)により改称したもの。国土交通省所管。
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する義務や処分などが規定されている。
景観法 制定
日本ではじめての景観に関する総合的な法律。日本の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
エコツーリズム推進会議
環境省は2003年11月から2004年6月にかけて、有識者と関係府省で構成するエコツーリズム推進会議(議長:小池環境大臣)を開催。エコツーリズムとは、「自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光のありかた」。
自然再生協議会
2002年施行の自然再生推進法にもとづき、自然再生事業を適切にかつ円滑に進めるための組織で、事業の実施地域毎に設置される。
協議会は自然再生事業の実施者が組織するもので、実施者、地域住民、NPO、専門家、土地の所有者、関係行政機関、関係地方公共団体等により構成される。自然再生全体構想の作成、事業実施計画の協議、実施にかかる様々な連絡調整を行うこととされている。釧路湿原自然再生協議会などが発足している。
遺伝子組替え生物等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ)法制定
遺伝子組み換え生物等の取扱いの規制に関する国際的条約「カルタヘナ議定書」の国内での実施に必要な取り扱いを定めた法律のことで、2004年2月19日から施行されている。
自然再生推進法制定
過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的とした自然再生推進法が、2002年より施行。この法律は、我が国の生物多様性の保全にとって重要な役割を担うものであり、地域の多様な主体の参加により、河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林、サンゴ礁などの自然環境を保全、再生、創出、又は維持管理することを求めています。
新・生物多様性国家戦略
1995年に生物多様性条約に基づき、「自然と共生する社会」を政府全体として実現することを目標とした自然環境の保全と再生が目的として策定された生物多様性国家戦略を全面的に改定。
IPF(森林に関する政府間パネル)の設立
生物多様性国家戦略決定
生物多様性条約に基づき、「自然と共生する社会」を政府全体として実現することを目標とした自然環境の保全と再生が目的。
2002年に全面的に改定、新・生物多様性国家戦略が策定。
生物多様性条約発効
正式名称:生物の多様性に関する条約
生態系、生物種、個体群・遺伝子の3つのレベルの生物の多様性を保全することを目的とする。生物多様性は人類の生存を支え、人類に様々な恵みをもたらす。生物に国境はなく、世界全体でこの問題に取り組むことが重要で、このため、1992年5月に「生物多様性条約」がつくられ2002年8月までに日本を含む184ヶ国がこの条約に入り、世界の生物多様性を保全するための具体的な取組が検討されている。
野生生物種の減少に関するもの:ラムサール条約、ワシントン条約、生物多様性条約、レッドリスト
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
ワシントン条約を期に、国際取引が原則として禁止された種の取り引きを規制する「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡等の規制に関する法律」が制定され、その後、これを発展させて制定されたのが、この法律である。
関連:ワシントン条約、国際自然保護連合(IUCN)、レッドリスト、生物多様性条約
森林原則声明採択
1992年のリオデジャネイロの地球サミットで採択された。正式名称は「全ての森林の経営、保全及び持続可能な開発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威のある原則声明」。当初は熱帯林保全の「条約」を目指したが、開発途上国の反対から温帯林も含めた「声明」となった。
リオデジャネイロで地球サミット(環境と開発に関する国連会議)開催
テーマは「環境と開発の統合」
1972年のストックホルム国連人間環境会議から20年ぶりに開催された環境に関する国際会議。182ヶ国が参加。次の事項を採択、条約の署名が開始された。
1.「環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言(リオ宣言)」の採択
2.「気候変動枠組条約」及び「生物多様性条約」の署名開始
3.「森林原則声明」の採択
4.「持続可能な開発のための人類の行動計画アジェンダ21」の採択
気候変動に関する国際連合枠組条約(気候変動枠組条約)が締結。森林原則声明(森林の生態系を維持し、その活力を利用して、人類の多様なニーズに永続的に対応出来る森林の取り扱い、持続可能な森林経営)
国連での世界規模の会議
1972国連人間環境会議(ストックホルム会議)
1992地球サミット(リオデジャネイロでの「環境と開発に関する国連会議」)
2002年ヨハネスブルグでの「持続可能な開発に関する世界首脳会議」
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に日本批准(ひじゅん)
1975年に発効された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)」に日本が参加。
熱帯林行動計画(TFAP)
1985年の第23回FAO総会において採択された各国が行う熱帯林の保全、造成、適正な利用のための行動計画づくりへの支援事業。
土地利用と林業、林産業の開発、燃料とエネルギー、熱帯林生態系の保全などの国際的行動指針。
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)発効
1975年に発効された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)」日本は1992年参加。
ワシントン条約CITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)発効
正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
経済的価値のある動植物が商取引の対象として乱獲されていることに着目し、その国際取引を規制し、保護を図る。日本は1980年に締結。
野生生物種の減少に関するもの:ラムサール条約、ワシントン条約、生物多様性条約、レッドリスト
ラムサール条約(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)発効
正式名称:特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約。日本は1980年に加入
野生生物種の減少に関するもの:ラムサール条約、ワシントン条約、生物多様性条約、レッドリスト
国連環境計画(UNEP)設立
オゾン層保護、気候変動、森林問題などの地球環境分野を対象に、国連活動・国際協力活動を行う国連の専門機関。本部ナイロビ。
ワシントン条約、オゾン層保護に関するウィーン条約、バーゼル条約などの条約の事務局の役割も持つ。
UNEP公式サイト
自然環境保全法を制定
世界遺産条約
1972年の第17回ユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約」の略称。世界遺産とは、世界遺産リストに登録された遺跡や景観そして自然など、現代に生きる全ての人々が共有し、未来の世代に引き継ぐべき文化財や自然環境のこと。「文化遺跡」「自然遺産」「複合遺産」に分類される。ユネスコに「世界遺産センター」をおく。2005年6月現在、締約国数は178ヶ国(日本は1992年に加入:先進国では最後)。
日本の文化遺産
法隆寺地域の仏教建造物 (1993年12月)姫路城 (1993年12月)古都京都の文化財
(1994年12月)白川郷・五箇山の合掌造り集落 (1995年12月)原爆ドーム (1996年12月)厳島神社
(1996年12月)古都奈良の文化財 (1998年12月)日光の社寺
(1999年12月)琉球王国のグスク及び関連遺産群(2000年12月)紀伊山地の霊場と参詣道
(2004年7月)石見銀山遺跡とその文化的景観 (2007年6月)
日本の自然遺産
屋久島 (1993年12月)白神山地 (1993年12月)知床 (2005年7月)
日本の複合遺産 なし
自然公園法制定
1931年制定の国立公園法を抜本的に改正し、1957年に制定。自然公園を国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の3種類に体系化。それぞれ指定、計画、保護規制について規定。環境省所管。
都市公園法公布
都市公園について定めた法律。1956年公布 2004年最終改正
国連自然保護連合(IUCN)設立
本部はスイスのグラン。地球の自然環境を保全し、自然資源の持続的な利用を実現するための政策提言、啓発活動、他団体への支援を目的とする。
世界中で絶滅の危機にある野生動物をリストアップした「絶滅のおそれのある種のレッドリスト」を作成。
国連自然保護連合(IUCN)
国立公園制度導入
保安林制度導入(森林法制定)
ここからは、関連用語
生物資源 遺伝資源
人間の生活に必要な食料、衣料、薬品などの原材料となる生物を生物資源という。品種改良などで蓄積された多種多様な品種群を遺伝資源という。遺伝資源は広義の生物資源に含まれる。またバイオテクノロジー研究においても重要な資源である。
生物多様性条約では、生物資源を持続可能な形で利用、遺伝資源は公平に利用することを目的とした国家戦略や計画を作成も規定している。
環境倫理学
1960年代末から1970年代にかけての環境危機に呼応したさまざまな提唱が出発点。1966年にケネス・ボールディングやバックミンスター・フラーによる「宇宙船地球号」、1972年のローマ・クラブの「成長の限界」、1979年の「環境倫理学」創刊。
環境倫理学では、人間だけでなく地球上すべての生物や自然も生存の権利があるとする「自然の生存権の問題」、現世代の人間は未来の生存可能性に対して責任を持つという「世代間倫理の問題」、地球の生態系は閉じた世界であるという「地球全体主義」(閉じた世界では、資源の総量は有限であり、現世代の生存を優先すると将来の生存権が否定され、将来の生存を優先すると現世代の経済が破綻)を取り上げている。
レッドリスト、レッドデータブック
レッドリスト:国際自然保護連合(IUCN)が作成している絶滅のおそれのある野生生物をリストアップした「絶滅のおそれのある種のレッドリスト」環境省もIUCNの評価基準に基づいて日本独自のレッドリストを作成している。
レッドデータブック:レッドリストを冊子にまとめたもの
熱帯林
熱帯林は赤道を中心に南北の回帰線にはさまれた地域に分布する森林の総称で次の5つに分類される。熱帯林は「野生生物の宝庫」として多種多様な動植物による生態系が形成されている。
「熱帯多雨林」:年平均気温25℃以上、年間雨量2,000mm以上で降雨が年間で平均している熱帯に分布する森林。熱帯雨林には、地球上の野生生物の半数が生息。
「熱帯モンスーン林」:タイ、マレーシアなど東南アジアの熱帯のうち、季節風による乾季と雨季がある地域に分布する森林
「熱帯山地林」:熱帯の山地に分布する森林
「熱帯サバンナ林」:東南アジアに分布する熱帯モンスーン林以外で乾季雨季のある地域に分布する森林。モンスーン林に比べ樹高は低い。
「マングローブ林」:熱帯、亜熱帯の河口の海水と淡水の入り交じる沿岸に生息し森林を構成する樹木の総称。マングローブで有名。森林と海の2つの生態系を持つ。
生物種 野生生物の減少
科学的に解明さえている野生生物は175万種程度だが、国連環境計画(UNEP)の推計では、地球上に存在する種の数は最大で1億1,100万種とされる。現在、気候変動や生態系の変化でかってないスピードで種の絶滅が進行。熱帯林の減少によって今後25年間に約4〜8%生物が絶滅するという試算もある。
野生生物種減少の原因として考えられるのは、環境破壊や悪化による生息域の減少、乱獲・密猟密漁、生態系の変化、農作物や家畜を守るための危害動物の駆除
関連:ワシントン条約、ラムサール条約、生物多様性条約、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、新・生物多様性国家戦略、自然環境保全法、自然公園法、自然再生促進法、自然再生協議会