食品添加物

食品の製造の過程や加工保存の目的で食品に添加するもの。食品衛生法では、「原則、物質名で表示」「甘味料、着色料、保存料など8種類の用途に使われるものはその用途名を併記」などが定められている。

食品添加物の表示免除の場合
・加工助剤:加工中に使われるが工程中に除かれ最終食品にはほとんど残らない場合
・キャリーオーバー:加工業者が仕入れた原材料や調味料自体に添加物が加えられているが、最終食品にはほとんど残らない場合
・小包装食品:表示面積が小さく(30㎠以下)、表示が困難な場合
・栄養強化:栄養強化の目的で添加物が使用される場合
・ばら売り:販売店がばら売りや量り売りする場合