首都圏近郊緑地保全法

首都圏の市街地の近郊に存在する自然環境の良好な地域を保全することが、首都及び周辺地域住民の健全な生活環境を確保し、首都圏の秩序ある発展を図るために欠くことができない条件であることから、その保全に関し必要な事項を定めた法律。1966年制定。国土交通省が所管。
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