グリーン購入法全面施行

正式名称:国等による環境物品等の調達の推進に関する法律。国などが率先して再生品や環境に配慮した商品を調達
1.国の機関はグリーン購入が義務づけられる。各省庁が「調達方針」を毎年作成、実績を環境大臣に報告公表。
2.地方自治体は努力目標を負う。毎年調達方針を作成、調達を努める。現在、全都道府県が調達方針を持ち、約700の自治体でも取り組んでいる。
3.企業、国民も出来る限りグリーン購入に努める。
4.国はグリーン商品等の情報を整理・提供する。
「グリーン購入」とは、購入者が商品を購入する際に商品の価格品質利便性といった一般商品情報以外に環境にも配慮すること。グリーン購入により、市場を通じての企業の環境経営や商品開発を促進する。
法人のグリーン購入はグリーン調達とも言われ、環境省の「環境にやさしい企業行動調書」2004年度では、上場企業及び従業員500名以上の非上場企業の57.4%がグリーン購入に考慮、24.9%が検討中となっている。
関連:
グリーン購入ネットワーク
nipponmamorobiz