都市緑地法 改正施行

都市における緑地を保全するとともに緑化や都市公園の整備を推進することにより、良好な都市環境の形成を図ることを目的として、1973年に制定された旧・都市緑地保全法を2004年法改正(いわゆる景観緑三法の制定)により改称したもの。国土交通省所管。
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する義務や処分などが規定されている。
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